広島高等裁判所は去年12月、四国電力・伊方原子力発電所3号機(愛媛県伊方町)について、約130キロ離れた熊本県・阿蘇山の巨大噴火のリスクを理由に運転停止を命じる仮処分を決定した。これに対する四国電力の異議申し立てを受けて審理を行っていた広島高裁の別の裁判長は、去年12月の仮処分決定を取り消し、伊方原発3号機の運転を認めた。

今回の決定で広島高裁は、原子力規制委員会が原発の審査で使っている「火山ガイド」について、噴火の時期や規模を相当程度正確に予測できるとしている点を「不合理だ」と否定した。そのうえで、破局的な噴火の頻度は著しく小さく、国はその場合の具体的な対策をとっておらず、国民の大多数も問題としていないとして「相応の根拠をもって破局的な噴火の危険性が示されない限り、原発の安全性に問題はないとするのが、わが国の社会通念と認められる」と指摘した。
そして、伊方原発の運転中に阿蘇山で破局的な噴火が発生する可能性は根拠をもって示されておらず、破局的ではない噴火については火砕流が伊方原発に到達する可能性は十分に小さい、などと判断した。

住民側弁護士は記者会見で、今回の決定を不当だと批判した上で、「最高裁判所を信頼していない。判例ができると、今後のほかの裁判所の判断にも影響する」などと述べ、抗告しない考えを示した。
四国電力は今回の決定を受けて、伊方原発3号機を来月27日に再稼動させる方針。