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【ニュース用語解説】天皇の「国事行為」や「公的行為」とは

天皇の活動は「国事行為」「公的行為」「その他の行為」の3つに分類されます。
まず「国事行為」は何のことかわかりますか?
学校で習いました!憲法に定められたもので、内閣の助言と承認に基づいて行う行為ですね。
具体的には、
・内閣総理大臣の任命
・最高裁判所の裁判官の任命
・憲法改正、法律、政令、条約の公布
・国会の召集
・国会議員の総選挙施行の公示
などが「国事行為」にあたるんだニャ。
天皇は「国政に関する権能を有しない」と憲法に明記されているから、国事行為は形式的・儀礼的な行為なんだニャ。
その通りです。
では、「公的行為」は何でしょうか?
「国事行為」以外にも、天皇は色々な活動をされているわ。
それを「公的行為」を呼ぶということかしら。
天皇が「象徴」として、公的な立場で行う行為のことじゃ。
・新年の一般参賀
・春や秋に行われる園遊会
・地方や被災地の訪問
などがこれに当たるんじゃ。
「国事行為」でも「公的行為」でもない、「その他の行為」はなにかナ?
宮中祭祀はここに分類されるんや!ことし秋に行われる予定の「大嘗祭(だいじょうさい)」もこれやで。
「大嘗祭(だいじょうさい)」は、新たに即位した天皇が穀物などを神に捧げる儀式や。
政治と宗教を分離する「政教分離」の観点から、宗教色が強い宮中祭祀は公的行為ではなく天皇の私的な行為と位置付けられています。

【朝刊比較】5紙の1面記事&社説一覧

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