太平洋戦争中に「徴用工として日本で強制的に働かされた」と主張する韓国人4人が新日鉄住金に損害賠償を求めた裁判で、韓国の最高裁判所は新日鉄住金に1人あたり約1000万円の賠償を命じる判決を下した。徴用工をめぐり日本企業に対する賠償を命じる判決が確定するのは初めて。
徴用工をめぐる問題について日本政府は、1965年の日韓国交正常化の際に結ばれた「日韓請求権協定」によって「完全かつ最終的に解決済み」という立場。これまで韓国政府も同様の立場を示してきた。
今回の裁判で韓国の最高裁は、日韓請求権協定でも「個人の請求権は消滅していない」と判断した。
これに対し河野外務大臣は談話を発表し、「この判決は日韓請求権協定に明らかに反し、日本企業に対し不当な不利益を負わせるものであるばかりか、1965年の国交正常化以来築いてきた日韓の友好協力関係の法的基盤を根本から覆すものであって、極めて遺憾であり、断じて受け入れることはできない」などと厳しく批判した。その上で、韓国のイ・スフン駐日大使を外務省に呼び、適切な対応を求めた。
安倍首相も衆議院本会議で、「この判決は、国際法に照らしてありえない判断だ。日本政府としては毅然として対応していく」と述べた。
一方、韓国政府は判決を受けて関係閣僚による会議を開き、イ・ナギョン首相は「司法の判断を尊重して、最高裁のきょうの判決と関連する事項を綿密に検討する」などとする「国民向けの政府の立場」を発表した。
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