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法案の概要

集団的自衛権の行使に道を開いた2014年7月の閣議決定に基づき、新たに作られた安全保障関連法案が2015年5月14日に閣議決定されました。

この法案に対しては、社民党の福島みずほ議員が「戦争ができるようになる法案=戦争法案」という表現で批判。政府側は「レッテルはりだ」と反論し、この表現の議事録からの削除や修正を要求しました(その後、発言通り議事録に掲載)。

政府が「平和安全法制」と名付けたこの法案は、既にある10本の法律の改正を束ねた「平和安全法制整備法」と、他国軍の後方支援をいつでも可能にする「国際平和支援法」の2つからなり、自衛隊の活動の幅を大きく広げる内容になっています。

「平和安全法制整備法」は、既にある10本の法律の改正を束ねたもので、集団的自衛権の行使容認はこちらに含まれています。

一方の「国際平和支援法」は新たに整備される法案で、国際平和のために活動してる他国軍の後方支援を可能にする内容です。

特に重要な4つの法案について、これまでの法制との比較を図にすると以下のようになります。

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「武力攻撃事態法」改正案

新3要件に該当する「存立危機事態」の場合、集団的自衛権を行使することができます。

今までは、日本への攻撃があったとき初めて、日本はこれに反撃(=個別的自衛権の行使)することができました。

法案が成立すれば、3つの条件を満たした(と、その時の政権が判断)すれば、日本への攻撃がなくとも、同盟国アメリカへの攻撃に対して、反撃(=集団的自衛権の行使)ができるようになります。

「周辺事態法」改正し「重要影響事態法案」

これまでの「周辺事態法」は、日本周辺の有事の際に、アメリカ軍の後方支援ができるものでした。

今回の「重要影響事態法」では、地理的な制約が取り払われ、「わが国の平和および安全に重要な影響を与える事態」であれば、日本周辺だけでなく、地球上のどこであっても、アメリカ軍や、その他の外国軍に対する後方支援活動(補給、輸送など)ができるようになります。

「PKO協力法」改正案

これまでのPKO協力法は、国連が統括するPKO活動に限られ、自衛隊員の武器使用は、正当防衛などに限られてきました。

今回の改正案では、PKO以外の国際的な平和活動も対象となります。武器使用基準も緩和され、離れた場所で襲われた人を助けにいく「駆けつけ警護」も可能となります。

「国際平和支援法」(新法)

国際社会の平和と安全のために活動している他国軍の後方支援(補給、輸送など)のために、自衛隊を随時派遣できるようにする新たな法案です。

これまでは、例えば2003年のイラク戦争の時のように、必要に応じて「特別措置法」を定めて対応してきましたが、今回の法案が成立すれば、自衛隊をその時の政治判断ですみやかに派遣できるようになります。

また、活動する場所については、これまでの特措法では、活動期間を通じて戦闘が起きない「非戦闘地域」だったのに対して、「現に戦闘行為がおこなわれている現場」以外となり、より危険な場所での活動が可能となっています。

ただし、防衛大臣が「実施区域」を指定したうえで、安全な活動の実施が困難になった場合は、活動を中断するとしています。