集団的自衛権は国連憲章に明記された「固有の権利」

集団的自衛権は、国連憲章に明記された「固有の権利」ですが、日本政府は、憲法9条の制約によって行使できない、との説明してきました。
安倍政権がこの解釈を見直し、集団的自衛権の行使を可能にしたため、憲法解釈の変更の妥当性が議論になっています。

憲法第9条は、

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2項
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
(※日本国憲法より引用)

と定めています。
いっさいの武力行使を放棄しているように読めますが、憲法9条と自衛権をめぐる「解釈」は時代と共に変化しました。
これまでに示されてきた代表的な政府解釈や最高裁判決などを以下に紹介していきます。

吉田茂首相「自衛権」めぐる発言変化

1946年6月26日、帝国議会・衆議院本会議で当時の吉田茂首相は、

戰爭抛棄に關する本案の規定は、直接には自衞權を否定はして居りませぬが、第九條第二項に於て一切の軍備と國の交戰權を認めない結果、自衞權の發動としての戰爭も、又交戰權も抛棄したものであります

と述べました。
この時点では「自衛権の発動としての戦争・交戦権」を放棄しています。

しかし、1950年1月28日の衆議院本会議で吉田首相は、

いやしくも国が独立を回復する以上は、自衛権の存在することは明らかであつて、その自衛権が、ただ武力によらざる自衛権を日本は持つということは、これは明瞭であります

と方針を変えました。
なぜ短期間の間にこのような変化があったのでしょうか。

実は当初は、国連の「集団安全保障」体制に国防をゆだねる方針でした。
しかし、米ソの激しい冷戦構造の中で思うように国連が機能せず、「自衛権」すら放棄したままでは国の防衛が立ち行かなくなったのです。

自衛隊を創設

その後、日本周辺の安全保障環境をめぐる状況が大きく変化します。
1950年には朝鮮戦争が勃発。
1952年には日本が主権を回復、アメリカと安保条約を結びました。

1954年には自衛隊が創設され、当時の大村防衛庁長官は国会で、自衛権と自衛隊の合憲性について次のように述べました。

第一に、憲法は自衛権を否定していない。自衛権は国が独立国である以上、その国が当然に保有する権利である。憲法はこれを否定していない。従つて現行憲法のもとで、わが国が自衛権を持つていることはきわめて明白である。
二、憲法は戦争を放棄したが、自衛のための抗争は放棄していない。
一、戦争と武力の威嚇、武力の行使が放棄されるのは、「国際紛争を解決する手段としては」ということである。
二、他国から武力攻撃があつた場合に、武力攻撃そのものを阻止することは、自己防衛そのものであつて、国際紛争を解決することとは本質が違う。従つて自国に対して武力攻撃が加えられた場合に、国土を防衛する手段として武力を行使することは、憲法に違反しない。
自衛隊は現行憲法上違反ではないか。憲法第九条は、独立国としてわが国が自衛権を持つことを認めている。従つて自衛隊のような自衛のための任務を有し、かつその目的のため必要相当な範囲の実力部隊を設けることは、何ら憲法に違反するものではない。
自衛隊は軍隊か。自衛隊は外国からの侵略に対処するという任務を有するが、こういうものを軍隊というならば、自衛隊も軍隊ということができる。しかしかような実力部隊を持つことは憲法に違反するものではない。
(※1954年12月22日 衆議院予算委員会での大村清一防衛庁長官の発言)

自衛権は「独立国である以上、その国が当然に保有する権利」であり、
自衛隊は「(自衛目的で)必要相当な範囲の実力部隊」として合憲だとしています。

最高裁、砂川事件判決で自衛隊「合憲」

1959年12月、いわゆる「砂川事件」をめぐる最高裁の判決では、

同条(編集部注※憲法9条)は、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではないのである
(中略)
わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない
(※砂川事件・最高裁判決より)

このように、自衛権は独立国家として当然に保有しているもので、自衛のために必要相当な範囲の組織である自衛隊も合憲である、という考え方が政府からも最高裁からも明示されました。

以上が、「自衛権」をめぐる解釈や判決です。

集団的自衛権に余地を残した岸首相発言

日米安保条約が改定された1960年の3月31日、当時の岸信介首相は参議院予算委員会で、

集団的自衛権という内容が最も典型的なものは、他国に行ってこれを守るということでございますけれども、それに尽きるものではないとわれわれは考えておるのであります。そういう意味において一切の集団的自衛権を持たない、こう憲法上持たないということは私は言い過ぎだと、かように考えております。

「一切の集団的自衛権が許されないと考えるのは言い過ぎ」であり、集団的自衛権が認められる余地がある、という発言です。
現在の「限定容認論」や閣議決定された方針に近い考えですが、その後、集団的自衛権を否定する政府解釈が定着することになります。

集団的自衛権を否定した1972年の政府解釈

1972年10月、参議院決算委員会に政府が提出した資料では、

政府は、従来から一貫して、我が国は国際法上いわゆる集団的自衛権を有しているとしても、国権の発動としてこれを行使することは、憲法の容認する自衛の措置の限界をこえるものであって許されないとの立場に立っている。

憲法は、第9条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第13条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、・・・国政の上で、最大の尊重を必要とする」旨を定めていることからも、わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであって、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。
しかしながら、だからといって、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、 それは、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである。
そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。

このように、集団的自衛権は憲法上許されないと明記されています。

1981年の政府答弁書でも集団的自衛権を否定

こうした憲法解釈は、1981年5月、政府答弁としても出されました。

国際法上、国家は、集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもつて阻止する権利を有しているものとされている。
我が国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然であるが、憲法第九条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであつて、憲法上許されないと考えている。
なお、我が国は、自衛権の行使に当たつては我が国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することを旨としているのであるから、集団的自衛権の行使が憲法上許されないことによつて不利益が生じるというようなものではない。
(※1981年5月29日の政府答弁書より引用)

時代とともに変化してきた憲法9条と自衛権に関する解釈は、この1981年の答弁で政府の基本的立場として固まったとみられてきました。

憲法9条が許す自衛権の行使は「自国を守るために必要最小限度の範囲にとどまる」とし、集団的自衛権については、その範囲を超えるため認められないという考え方をしてきました。
すなわち、憲法9条の制約で「集団的自衛権は持っているが行使できない」ということになるのです。

以上をまとめると、日本は、国連憲章に明記されている個別的自衛権も集団的自衛権も保有しているものの、憲法9条の制約によって、集団的自衛権については行使できないという立場に至ったのです。

安倍政権は、このように変遷してきた憲法9条の解釈を見直し、政府が否定してきた集団的自衛権の行使を可能にしようとしているため、大きな論争となっています。

(参考)
首相官邸HP「安全保障の法的基盤に関する従来の見解について」