集団的自衛権を行使する「新たな3要件」とは
安保法制懇の報告書提出、自民・公明の与党協議を経て、2014年7月1日、「集団的自衛権」の行使に道を開く方針が閣議決定されました。
これまで政府は「個別的自衛権」行使の条件として以下の3要件を掲げてきました。
我が国に対する急迫不正の侵害があること これを排除するために他の適当な手段がないこと 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと (参考:1985年の政府答弁書)
これに対して、今回の閣議決定では、以下の3要件を満たした場合に「自衛の措置」として「武力の行使」ができるとして、これまで憲法違反だとしてきた「集団的自衛権」の行使を可能にしました。
我が国、または我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
「集団的自衛権」については以下のように記されました。
我が国による「武力の行使」が国際法を遵守して行われることは当然であるが、国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要がある。 憲法上許容される上記の「武力の行使」は、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合がある。この「武力の行使」には、他国に対する武力攻撃が発生した場合を契機とするものが含まれるが、憲法上は、あくまでも我が国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち、我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として初めて許容されるものである。
つまり、判断基準はあくまでも「憲法上許されるか」=「3要件を満たすか」であり、「個別的自衛権」や「集団的自衛権」という国際法上の概念には影響されない、という意味です。
3要件を満たし、憲法上「武力の行使」ができると判断されるケースが、結果として「集団的自衛権」の行使に該当する場合がある、と説明しているのです。
自衛隊の実際の活動には根拠法の整備が必要
実際に自衛隊が活動する範囲は、閣議決定によって変わるものではありません。自衛隊が活動する根拠となる法の整備が必要なのです。閣議決定の最後は以下のように締めくくられています。
実際に自衛隊が活動を実施できるようにするためには、根拠となる国内法が必要となる。政府として、以上述べた基本方針の下、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために、あらゆる事態に切れ目のない対応を可能とする法案の作成作業を開始することとし、十分な検討を行い、準備ができ次第、国会に提出し、国会における御審議を頂くこととする。
また、閣議決定後の会見で安倍首相は、
この閣議決定で集団的自衛権が行使できるようになるわけではありません。国内法の整備が必要であり、改めて国会の御審議をいただくことになります。
と述べました。
今後、法整備にむけた議論が進むことになります。
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