わしの愛読書・読売新聞は、2015年12月に最高裁が、夫婦同性を定める民法を合憲だとする判決を下した際に、
日本社会に定着している夫婦同姓は合理的だ。そう結論づけた最高裁の判断は妥当である(中略)大法廷が重視したのは、夫婦がどちらの姓を称するかについて、民法が夫婦間の協議に委ねている点だ。「男女間の形式的不平等は存在しない」と認定した。夫婦が同じ姓を名乗るのは、同一の家族であることを示す意味合いがあるとも指摘した。いずれも、うなずける見解である(2018年1月11日社説より抜粋)として、判決を支持したんじゃ。この時は、夫婦別姓に後ろ向きじゃったのう。 じゃがその後、
民法の規定に関しては、婚姻年齢を男女とも18歳にする問題や、選択的夫婦別姓の導入など課題が多い。社会情勢の変化や家族観の多様化に対応するため、議論を継続する必要がある(2016年6月5日社説より抜粋)と言うようになったのう。選択的夫婦別姓にも理解を示すような書きぶりに変化してきておるのう。