TPP(=環太平洋パートナーシップ協定)に参加する11か国は、アメリカの離脱を受けて実施を先送りする20項目の選定で合意し、交渉は大筋合意に至った。
20項目には、医薬品の開発データの保護期間や著作権の保護期間など「知的財産」に関するものや、海外に進出した企業がその国の急な制度の変更などによって損害を受けた場合にその国を相手に国際的な仲裁機関に訴訟を起こすことができる「ISDS条項」などが含まれている。将来的にアメリカがTPP協定に復帰した場合には、20項目の「凍結」を解除する。
今後、半数以上に当たる6か国が国内手続きを終えれば協定は発効される。